2012年7月2日月曜日

生活保護受給中にアルバイトをする場合

生活保護を受けながらアルバイト等をする場合。


生活保護を受給しながらアルバイトをする事は可能です。

独身者の場合、地域によって違いますが、生活保護費は月々12万円前後くらいかと思います。

「最低限の文化的な生活が出来る金額」を国が設定しているので、

人によって受給額が違うという事は基本的には無い様です。


生活保護受給者がアルバイトをする場合、気をつけなければいけないポイントがあります。

「最低限の文化的な生活が出来る金額」に達していない、例えば完全に無職の人の場合、

生活保護費は全額支給されます。

逆に、月に数万円の収入がある状態だと、

「最低限の文化的な生活が出来る金額」から収入を引いた額が支給されます。

なので、収入があろうが無かろうが、生活保護を受給している以上、

月々入って来るお金はほぼ一定になります。


ただし、収入分が全額引かれる訳ではありません。

仕事をしていると、どうしても必要経費的なものが発生します。

交通費や、休憩中に取る食事だったり、仕事に必要な物を購入したり。

様々な支出があるだろうという事で、

収入の額に応じて、一定の金額が控除される仕組みになっています。

なので、「全く働かずに生活保護のみで生活している人」

よりも「アルバイトで収入がある人」の方が、

多少、入ってくるお金が多い事になります。


僕の場合、生活保護費は月々12万円。

月に約6万円程度の収入があった時、15000円前後が控除されていました。

60000円から15000円を引くと、45000円です。

生活保護費から45000円を引いた金額が支給されるので、

支給額は75000円。

それにアルバイトでの収入を足すと、135000円になります。


下の画像は、東京都の場合の基礎控除額表になります。


                       (第68次改定生活保護基準額表 1級地-1 24年4月1日より)


地域によって、月々の生活保護費の支給額・控除額の金額は違う様ですが、

基本的には、アルバイト等の収入があった方が生活は楽になると思います。

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