生活保護を受けながらアルバイト等をする場合。
生活保護を受給しながらアルバイトをする事は可能です。
独身者の場合、地域によって違いますが、生活保護費は月々12万円前後くらいかと思います。
「最低限の文化的な生活が出来る金額」を国が設定しているので、
人によって受給額が違うという事は基本的には無い様です。
生活保護受給者がアルバイトをする場合、気をつけなければいけないポイントがあります。
「最低限の文化的な生活が出来る金額」に達していない、例えば完全に無職の人の場合、
生活保護費は全額支給されます。
逆に、月に数万円の収入がある状態だと、
「最低限の文化的な生活が出来る金額」から収入を引いた額が支給されます。
なので、収入があろうが無かろうが、生活保護を受給している以上、
月々入って来るお金はほぼ一定になります。
ただし、収入分が全額引かれる訳ではありません。
仕事をしていると、どうしても必要経費的なものが発生します。
交通費や、休憩中に取る食事だったり、仕事に必要な物を購入したり。
様々な支出があるだろうという事で、
収入の額に応じて、一定の金額が控除される仕組みになっています。
なので、「全く働かずに生活保護のみで生活している人」
よりも「アルバイトで収入がある人」の方が、
多少、入ってくるお金が多い事になります。
僕の場合、生活保護費は月々12万円。
月に約6万円程度の収入があった時、15000円前後が控除されていました。
60000円から15000円を引くと、45000円です。
生活保護費から45000円を引いた金額が支給されるので、
支給額は75000円。
それにアルバイトでの収入を足すと、135000円になります。
下の画像は、東京都の場合の基礎控除額表になります。
(第68次改定生活保護基準額表 1級地-1 24年4月1日より)
地域によって、月々の生活保護費の支給額・控除額の金額は違う様ですが、
基本的には、アルバイト等の収入があった方が生活は楽になると思います。
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