2012年7月8日日曜日

生活保護申請時の審査の甘さ

何故不正受給は無くならないか。

一言で言うと、役所の審査が「性善説」に立っているからです。


生活保護申請時にチェックされる項目は、

①銀行口座の残高

②不動産所有の有無

③株式所有の有無

④血縁者に扶養能力があるかどうか

⑤暴力団員ではないか

⑥現在収入はあるか

大体この辺りについて聞き込みがされます。

僕も生活保護を受給する際、上記の点を確認されたのですが、

全て自己申告でした。



①の「銀行口座の残高」については、自己申告+明細の提出のみでした。

役所は、居住地区近辺の銀行口座しかチェックしていません。

他府県の銀行口座までチェックするシステムが無いのです。

②・③についても同様です。

税務署・法務局等で確認を取る事はもちろん可能ですが、

システム化されておらず、非常に手間がかかる為、

現時点では自己申告に頼るしか無いというのが現状です。

④の血縁者に扶養能力があるかどうか、という点ですが、

基本的には、両親や兄弟に通知が行きます。

「○○さんが生活保護の申請をされましたが、援助は難しいですか?」

といった内容の書類です。

血縁者の現在の収入等を記載する欄があり、

援助可能と役所が判断したら、生活保護は受給されません。

これも、自己申告で拒否が可能です。

僕の場合は、実家が借金まみれでカルト宗教狂いという状況で、

もう関わりたくない。という旨を伝えました。

不正受給を企む人の場合、

「昔からDVがひどかった」

「虐待されていた」

等々の嘘をついて、血縁者に通知が行くのを拒否しているケースが多い様です。

この辺りも、いちいち確認を取っていてはキリが無いのだろうと思います。

⑤の暴力団員かどうかという点については、

腕に刺青が入ってる等、分かりやすい人が申請に来た場合、

警察に照会をしているとの事です。

ですが、パッと見で怪しい点が無い限りは、照会はしていない様です。

そして⑥の収入関連のチェックですが、これに限り、チェックはしっかり行われています。

給与明細の提出が義務付けられており、

更に、年に一回、所得税の課税情報が役所の福祉担当に伝えられます。

その時に、申告額とのずれが無いかを再度チェックされます。

収入があり、所得税も納めている場合、誤魔化すことは難しいです。

ですが、所得税を納めていない場合、役所の方ではチェック出来ません。


どういう事かと言うと、

①雇用主側が税務署に通知していない
②偽名で日雇い等の仕事をしている
③オークション等で収入があるが、申告していない

等々の理由で、収入が表に出ない人達というのが存在します。

そういった人達が役所側に「収入ゼロ」と申告していた場合、

役所側で不正受給を見抜く事は難しいだろうと言われています。


生活保護申請時のチェック項目については、

申請した人が本当に困窮しているのか、

疑い出せばキリが無く、

また、完全にチェックするシステムが出来上がっていない為、

性善説に立つしか無いのだと思います。

最近、

年内にも、全国の銀行口座が一括でチェック出来るシステムを作るというニュースがありました。

(参考リンク:「生活保護不正防止に銀行本店で預金を一括照会」)

こういった動きで、多少不正受給を発見しやすくなるとは思うけど、

他の点についても、徐々に完全にチェック出来る仕組みが出来ればと思います。

不正受給が無くなり、

本当に困っていて生活保護を受給している人達へのバッシングも無くなればと思います。


関連記事:「週刊ダイヤモンド」の生活保護特集を読んだ感想


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