2012年7月4日水曜日

改正派遣法について勉強してみた

今年の3月末に、改正派遣法が制定されました。

僕もネットの記事でチラッとは読んだのですが、ちゃんと読む時間が取れてなかったので、

少し勉強してみました。

本年度中には適用されるという事ですが、

いつ頃から適用されるのかという点と、まだ不確定な要素が多いみたいなので、

引き続き注目して行きたいと思います。

現時点で分かっている点を少しまとめてみました。


①日雇い派遣の一部禁止

「日雇い」又は「30日以内の短期派遣」が原則禁止になる様です。

ここで一つ注意したいのが、「派遣労働の禁止ではない」という事です。

「派遣元(派遣会社)」「登録スタッフ」の間での雇用契約が、

「日雇い」であったり、「30日以内での雇用契約」だとダメですよ、という事です。

なので、派遣先は今までどおり、必要な時に必要な数の派遣労働者を頼む事が出来る様です。

そしてもう一つは、

「雇用機会の確保が特に困難な場合」は日雇い労働を認めるという方向の様です。

恐らく、主婦や高齢者等々、仕事がしたくてもなかなか見つけられないという方の場合は、

認めますよ、という風になるのではないかと思います。


②グループ内企業への派遣は8割まで

大企業の場合、

グループ内で派遣会社を作っている所が多いです。

派遣会社と同じグループ会社への派遣が、派遣会社の全派遣スタッフの総労働時間の、

8割までしか認めません、という事です。

派遣先が一社であろうと数社であろうと、特定の企業に対してのみ派遣を行う事を、

「専ら派遣(もっぱらはけん)」と言うらしく、労働者派遣法では禁止されていました。

ですが、基準が曖昧なので、こういう派遣会社は数多く存在している様です。

本来であれば、正社員で雇われるハズなのに、切りやすさやコスト等の理由で、

不安定な雇用形態で雇われている人が多いと言われています。

100%同じグループ会社へ派遣するのであれば、正規で雇用しなさいという事の様です。


③離職した労働者を派遣労働者として受け入れる事を禁止

退職した自社従業員を、

退職して一年以内に派遣労働者として受け入れる事が禁止される様です。

正社員や自社雇用のアルバイトを退職させて、

「派遣として勤務してくれるんだったら引き続き来て良いですよ」

というケースが多い為、規制がかかったのだと思います。

実際こういう話はよく聞きますね・・・


④派遣従業員の均衡処遇の確保

派遣従業員と派遣先の従業員が同じ業務を行なっていた場合、

不合理な差別等が起こらないように、企業内努力しなさい、という事の様です。

どういう効果があるのかはあまり分かりませんが・・・

「派遣だから」という理由で冷たく扱われたり、

休憩室が使えなかったりという事が少なくなるのでしょうか。


⑤派遣料金と、手数料割合の明示

派遣会社は当然、派遣先からの入金からマージンを取り、派遣労働者に支払っているのですが、

「マージンをいくら派遣会社が取っているのか」

「派遣先は派遣会社にいくら支払っているのか」

というのをきちんと派遣労働者に説明しなさいよ、という事です。

具体的にどうやって説明するのかは分かりませんが、

恐らく、webサイト上や、派遣会社に登録する際に説明するのかなぁと思います。

やはり働いている側にとっては非常に気になる点なので、早めに適応されれば良いなと思います。


⑥「直接雇用みなし規定」の設立

もし「違法派遣」(二重派遣等)があった場合、派遣先が違法だと知りながら受け入れている場合、

「派遣先」「派遣労働者」に対して労働契約を申し込んだものとみなす、との事です。

つまり、違法派遣だと知りつつ派遣労働者を受け入れていた場合は、

正規の従業員にしなさい、という事の様です。



久しぶりに勉強して疲れました・・・

実際「派遣」という労働形態は無くならないでしょうし、

個人的には「派遣=絶対悪」とは思わないのですが、

改正派遣法が適用される事により、派遣会社への監視の目も厳しくなるでしょうし、

悪質な派遣会社が減ったりすれば良いなと思います。

マージンの明示によって、

派遣労働者が少しでも良い条件で働ける様になればとも思います。

実際の所、派遣じゃないと働けない人や、

派遣労働者がいるから回っている企業も多いですしね・・・

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